「ふるさと納税に興味があるけど、確定申告などの手続きが大変そう…」
こんな悩みを抱いていませんか?

ふるさと納税には、確定申告をすることなく簡単に税金控除を受けられる制度が用意されています。それが「ワンストップ特例制度」。今回はふるさと納税のワンストップ特例制度について、初心者の方でも理解できるようにわかりやすく解説していきます!

この記事は、ワンストップ特例制度の仕組み申し込みの手順申し込む際に注意することなどの観点からまとめています。ワンストップ特例制度について、サクッと理解していきましょう!

目次

  1. ふるさと納税のワンストップ特例制度とは?
  2. ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できる人
  3. ふるさと納税ワンストップ特例制度に必要なもの
  4. ワンストップ特例制度の申請手順
  5. ふるさと納税ワンストップ特例制度の注意点
  6. まとめ

ふるさと納税のワンストップ特例制度とは?

ふるさと納税のワンストップ特例制度とは?ふるさと納税を利用した人が受けられる寄付金控除の申請を、確定申告なしで簡単に行うことができるようにした新しい仕組みのことを、「ワンストップ特例制度」といいます。

ふるさと納税は、興味のある自治体に対して寄付をすることができる制度。自分が寄付をした額から2,000円を差し引いた金額が翌年の住民税や所得税から控除され、さらに寄付をした地域からは2,000円を超えるような豪華な返礼品を受け取ることができます。

本来ふるさと納税を通して寄付した場合は、確定申告の手続きをしなければいけません。ですが「ワンストップ特例制度」を活用すれば、指定の書類を自治体に提出するだけで、面倒な確定申告を行わずに税金の控除を受けることができます

ただし、ふるさと納税のワンストップ特例制度はいくつかの条件を満たしていなければ利用することができません。ここからは、そんなワンストップ特例制度の具体的なルールについて解説していきます。

ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できる人

ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できる人ワンストップ特例制度には、下記の全ての条件に当てはまる場合に限り、申請をすることができます。

  • 1年間でふるさと納税を通して寄付をした自治体の数が5つ以下である
  • ふるさと納税以外に確定申告をするものがない

各条件について、さらに詳しく見ていきましょう。

1年間でふるさと納税を通して寄付をした自治体の数が5つ以下である

1年の間で、ふるさと納税を通して寄付をした自治体の数が5つを超えている場合は、ワンストップ特例制度を利用することができません。複数の自治体に対して寄付をしようと考えている場合は、寄付をした自治体数をしっかりと覚えておく必要があります。

なお、ワンストップ特例制度への申請の可否を判断するための指標が「自治体数」であるという点に注意してください。同じ自治体に6回以上の寄付を行ったとしても、1年間に寄付をした異なる自治体数の合計が5つ以下であれば、ワンストップ特例制度に申請することは可能です。

また、ワンストップ特例制度における1年間は「1月1日~12月31日」を指します。4月1日から3月31日ではありませんので、複数の自治体に寄付をする際には十分気を付けましょう。

ふるさと納税以外に確定申告をするものがない

企業に勤める給与所得者をはじめとする、確定申告や住民税申告をする必要がない人は、ワンストップ特例制度に申請することができます。

ただし、個人事業主不動産収入のある方年収や給与所得が2,000万円を超えている方は確定申告をしなければいけません。また、医療費控除住宅ローン控除などで税金の控除、還付を受ける方も確定申告の手続きが必要です。

上記に該当する方は、寄付をした自治体の数に限らずワンストップ特例制度の対象外となります。そのため、制度の利用を考えている場合は事前にご自身の状況について確認しておきましょう。

ふるさと納税ワンストップ特例制度に必要なもの

ふるさと納税ワンストップ特例制度に必要なものワンストップ特例制度の申請方法については後ほど詳しく解説しますが、申請をする際には指定の申請書を自治体に送付する必要があります。そして、その時にご自身の個人番号が証明できる書類も同封して送付しなければいけないというルールがあります。

ただし個人番号が証明できる書類については、「マイナンバーカード」を持っているかどうかによって用意しなければいけない書類が変わってきます。下記の3つのパターンのうち、ご自身がどれに当てはまるかを判断したうえで、必要書類を準備してください。

「マイナンバーカード」を持っている場合

マイナンバーカードの裏表の写真

  1. マイナンバーカードのコピー(裏表)

「マイナンバーカード」は持っていないが、「個人番号通知カード」を持っている場合

個人番号通知カードと身分証明書の写真

  1. 個人番号通知カードのコピー
  2. 身分証明書のコピー(運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障碍者手帳、精神障碍者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書)

※身分証のコピーは、顔写真、氏名、生年月日、住所が確認できる状態であること
※顔写真付きの身分証がない場合は、右記いずれか2つを提出(健康保険証、年金手帳、各自治体が認める上記以外の確認書類)

「マイナンバーカード」も「個人番号通知カード」も持っていない場合

住民票と身分証明書の写真

  1. 個人番号が記載された住民票の写し
  2. 身分証明書のコピー(運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障碍者手帳、精神障碍者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書)

※身分証のコピーは、顔写真、氏名、生年月日、住所が確認できる状態であること
※顔写真付きの身分証がない場合は、右記いずれか2つを提出(健康保険証、年金手帳、各自治体が認める上記以外の確認書類)

ワンストップ特例制度の申請手順

それではここからワンストップ特例制度に申請する際の手続きについて解説していきます。

①寄付をする自治体の決定、申し込み

先述の通り、ワンストップ特例制度が適応されるのは寄付をした自治体数が5つ以下の場合のみ。その点に気を付けながら、寄付をする自治体を決定しましょう。

②特例申請書の記入、必要書類の郵送

各ふるさと納税サイトから、ワンストップ特例制度の手続きに必要な「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をダウンロードし、必要事項を記入してください。

記入が完了したら、ご自身が寄付をした自治体に書類を郵送します。FAXやメール等を活用した画像で申請するのは無効となっているので、必ず原本を送るようにしてください。

また、この時に個人番号が記載された書類も一緒に同封して郵送してください。

③税金の控除を受ける

書類を郵送したら、あとは税金が控除されるのを待つだけです。ワンストップ特例制度を利用した場合の控除は住民税控除のみとなります。住民税の控除は寄付翌年の6月以降になります。

ふるさと納税ワンストップ特例制度の注意点

最後にワンストップ特例制度に申請をする際の注意点について解説します。ワンストップ特例制度は確定申告をせずに寄付金控除を受けることができる便利な制度ですが、いくつかの点に気を付けなければ特例制度を受けられないといったケースも出てきます。

確定申告を行うと、ワンストップ特例制度の申請は無効となる

確定申告を行ってしまうと、たとえワンストップ特例制度の手続きを済ましていたとしても、受けられるはずの住民税控除が無効となってしまいます

企業に勤めている給与所得者の方は、基本的には確定申告を行う機会はほとんどないと思います。ですが、仮に1年間で一定額以上の医療費が発生してしまい、医療費控除申請をしなければいけなくなった場合には、確定申告を行わなければいけません。その際は、ワンストップ特例制度による税金控除は受けられないので注意してください。

1月10日(必着)の申請受付締切日を必ず守る

提出書類は、寄付をした翌年の1月10日までに各自治体に到着するように送付しなければいけません。この期日を過ぎてしまうとワンストップ特例制度を受けることはできず、確定申告をしなければならなくなります。

なお、締切日は「翌年の1月10日」ですので、例えば2022年の1月1日にふるさと納税を利用した場合は、ワンストップ特例制度の送付締切日は2023年の1月10日ということになります。

ふるさと納税を利用した回数分、書類を提出しなければいけない

ふるさと納税は、同じ自治体に対して何度でも寄付をすることができます。しかし、同じ自治体に寄付をした場合でも、申請書は寄付をした回数分提出しなければいけません。ワンストップ特例制度を利用する際には、送付する申請書の枚数に気を付けましょう。

申込内容が変わったときは、再度申し込みをする

一度送付した申請書の内容から変更があった場合、そのままにしてしまうと住民税の控除が受けられない可能性があります。申込書類の記載内容から変更があった場合は、申請書類の締切日までに「変更届出書」を提出をしてください。

特に、引っ越しで住所が変わった時などは注意してください。

まとめ

ワンストップ特例制度の仕組みや申し込み手順について解説しました。寄付する自治体数を5つ以内に収めることや確定申告を行うと特例制度が無効になるといった注意点には気を付ける必要がありますが、それらをクリアすることができれば、税金控除を受ける人にとっては非常に便利な制度となっています。

近年、ますます注目度が高まってきているふるさと納税。これを機にワンストップ特例制度についても理解を深めて、ふるさと納税を積極的に活用してみましょう!