民泊とは、民家を使用して宿泊サービスを提供することを指します。しかし、一概に「民泊」と言っても、民泊には種類が複数あることをご存知ですか?

この記事では、民泊を始めたい人向けに、3種類の民泊制度の違いを簡単に分かりやすくご紹介します!

是非、この記事を参考にご自身に合った民泊方法をご検討ください!

目次

  1. 民泊の種類
  2. 3種類の制度比較表
  3. 民泊を始める際に必要な準備
  4. 民泊を始める際の注意点
  5. まとめ

民泊の種類

一概に「民泊」と言っても、「簡易宿所」「特区民泊」「新法民泊」の大きく3種類に分けることができます。

それぞれ違った法律で制度が定められており、民泊を運営していく目的や立地、物件の特徴などに合わせて、最適な運用方法を選びましょう!

①簡易宿所(旅館業法)

1つ目は、旅館業法に基づいて定められた「簡易宿所」です。

一般的に、簡易宿所とは複数人数で共有して使用する宿泊所を指します。具体的に、民宿やペンション、カプセルホテル、スポーツ合宿施設、山小屋、スキー小屋などが該当します。

一番の特徴は、宿泊日数制限と年間営業日数制限がないため、日数に縛られずに民泊運営が可能であることです!

ただし、3種類の中で一番申請が難しく、簡易宿所として営業することは容易ではありません。

簡易宿所の主な特徴は以下の5点。

  • 宿泊日数制限と年間営業日数に制限がない
  • 申請が3種類の中で最も難しい
  • 住居専用地域での営業ができない
  • ホテル・旅館として扱われるため、建築基準法が定める構造設備を有している必要がある
  • 最低床面積3.3㎡/人以上が必要

下記に該当する人は、簡易宿所がおすすめです!

  • 継続して空き家を民泊として使用したい人
  • 民泊事業に高い収益を求める人

②特区民泊(国家戦略特別区域法)

2つ目は、産業の国際競争力を高めることを目的として施行された国家特別区域戦略法で定められた民泊事業「特区民泊」

特区民泊は、国家戦略特区に指定されている(国家戦略特区に指定されているエリアの中でも、条例が定められた)自治体のみで認められた民泊です。

旅館業法に基づく営業許可は必要ありませんが、都道府県知事への認定申請を行う必要があります。また、外国人の滞在ニーズへの対応が高く求められます。

特区民泊の主な特徴は以下の7点。

  • 運営できる地域が限られている
  • 認定手続きの手間と費用が一番かからない
  • 宿泊日数が最低2泊3日以上
  • 1居室の床面積が原則25㎡以上
  • 物件所有者と宿泊者の共同使用ができない
  • 緊急時、外国語を用いた情報提供が必要
  • 浴室や台所などの洗面設備が必要

下記に該当する人は、特化民泊がおすすめです!

  • 認定手続きの手間とコストを減らしたい人
  • 営業日数を気にせずに民泊を行いたい人
  • しっかり収益を確保したい人

③新法民泊(住宅宿泊事業法)

3つ目は、2018年に新しく施行された住宅宿泊事業法が定める民泊事業「新法民泊」です。

新法民泊は、オンライン上で所定書面の届出を行うだけで簡単に民泊を始めることができます。また、宿泊施設が住宅として扱われるため、住宅専用地域での運営が可能です。

ただし、営業日数は年間180日以内に定められ、常に宿泊施設として利用することはできません。

加えて、物件の所有者である家主が不在である場合は、住宅宿泊管理業者に住宅管理業務を委託する必要があります。

新法民泊お主な特徴は以下の5点。

  • 営業できるのは年間180日以内
  • 申請の難易度が最も低い
  • 家主が不在の場合は、住宅宿泊管理業者に業務委託しなければならない
  • 住居専用地域での営業が可能
  • 最低床面積3.3㎡/人

下記に該当する人は、新法民泊がおすすめです!

  • 一時的に空き家を貸し出したい人
  • 簡単に民泊を始めたい人

3種類の制度比較表

簡易民泊 特区民泊 新法民泊
許認可 許可申請 認定申請 届出(オンライン)
所管省庁 厚生労働省 内閣府(厚生労働省) 国土交通省

厚生労働省

観光庁

実施可能エリア 全国 エリア指定あり 全国
営業日数制限 制限なし 制限なし 年間180日
宿泊日数 1泊2日以上 2泊3日以上 1泊2日以上
最低床面積 3.3㎡/人 1居室の床面積原則25㎡以上 3.3㎡/人
近隣住民とのトラブル措置 不要 必要 必要
管理業者への委託義務 不要 不要 不在時のみ必要
住居専用地域での営業 不可 条例によって異なる 可能
建築基準法上での扱い ホテル・旅館 住宅 住宅
消防設備 必要 必要 必要
衛生措置 換気、採光、照明、防湿、清潔等の措置 換気、採光、照明、防湿、清潔等の措置、使用の開始時に清潔な居室の提供 換気、除湿、清潔等の措置、定期的な清掃等

民泊を始める際に必要な準備

民泊を始める際に必要な準備
民泊を始める際には、以下のような準備が必要です。

法律や規制の確認

まずは、所在地の自治体や国の法律や規制を確認しましょう。民泊には、建物の種類や地域によって違う制限や要件があります。必要な許認可を取得して、法律に適合した運営を行いましょう。

安全対策の確認

ゲストが快適かつ安全に滞在できるよう、建物内外の安全対策を確認しましょう。消火器の設置や緊急時の対応策など、必要な措置を講じておきましょう。

施設の整備

ゲストが快適に過ごせるよう、清潔で使いやすい施設を整備しましょう。寝具やタオルなどの必要な備品の確認や、掃除用具の用意なども忘れずに行いましょう。

価格設定の検討

周辺の民泊施設やホテルの価格帯を調べ、適切な価格を設定しましょう。また、季節や需要に応じて価格を変更することも考慮しましょう。

広告宣伝の計画

民泊施設を知ってもらうために、適切な広告宣伝を行いましょう。SNSや旅行サイトなどでの宣伝や、口コミを集めるための対策を考えましょう。

ゲスト対応の準備

ゲストとの円滑なコミュニケーションのために、メールや電話などの連絡手段を用意しましょう。また、チェックインやチェックアウトの時間など、必要な情報を事前に共有しておくことも大切です。

 

以上のような準備をしっかりと行うことで、民泊運営をスムーズかつ安全に行うことができます。

他にも細かい準備が必要になりますが、よりよい状態でゲストをお迎えできるように万全を期して営業に臨みましょう。

民泊を始める際の注意点

必ず、規則は守る

制度を守らずに運営を行うと、旅館業法違反で罰則が科せられます。

例えば、無許可での営業を行った場合、6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又はその両方が科せられることがあります。その他、規則を守らずに運営を続けると50万円以下の罰金対象になり得ます。

必ず、規則を守って民泊を行いましょう。

隣人住民への配慮を怠らない

民泊を始めるにあたって、近隣住民への配慮は欠かせません。もし、宿泊者が近隣住民へ迷惑をかけてしまうと、それは施設所有者の責任でもあります。

長期的に民泊を行っていくためにも、宿泊者の騒音やゴミ捨てには特に注意しましょう。

まとめ

ここまで、3種類の民泊をご紹介しました!民泊は種類によって、民泊を運営する目的や規則が大きく異なることをご理解いただけたでしょうか?

民泊を始める際は、最もご自身に適した民泊方法を選びましょう!